ごみ集積場の設置について
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ごみ集積場の設置について
ごみ集積場の新設または変更を行う場合、環境課への届出が必要です。(廃止についても同様です。)
設置に当たっては、「嵐山町ごみ集積場の設置基準」を遵守し、必要な書類を環境課へ提出してください。
設置場所
ごみ集積場を新たに設置できる場所は次のとおりです。
- 道路交通法等の法令に抵触しない(駐車禁止区域に該当しない)場所
- 収集作業及び交通上の安全が確保できる場所
- 4トン収集車の通行が可能な場所
- 収集車の投入口がおおむね2m以内につけられる場所
設置面積
ごみ集積場の有効面積について、最低面積は世帯数に応じて次のとおりです。
戸別住宅 ・集合住宅 | |
---|---|
21世帯未満 | 有効面積3平方メートル以上 |
21世帯以上 | 20世帯を超える場合は、1世帯につき0.1平方メートルを加えた面積 |
ごみ集積場の形状・構造
ごみ集積場は、三面ブロックで囲う構造を基本とする。また、カラス、猫等による散乱防止対策ネット及びそれを固定できるフック等を取り付ける。
集合住宅には、散乱防止対策として、ダストボックス(素材、構造は問わない)を設置することを基本とする。
散乱防止対策ネットの網目の規格は、ごみとネットが近い場合は4ミリ目以下、遠い場合は15ミリ目以下のものを設置する。また重りをつけるなどして、ごみとネットの間に隙間を作らないようにすること。
ごみ集積場設置までの流れ
(1)町との協議
- ごみ集積場の設置について、住宅の開発行為等の計画段階で町と協議する。
- 「案内図」、「建物配置図」、「建物平面図」、「ごみ集積場構造図(平面図・立面図)」を環境課に提出する。
(2)ごみ集積所の設置申請
- 該当行政区の区長と協議し、確認を得てから「ごみ集積場の設置に関する打ち合わせ記録」を環境課に提出する。
- 収集開始の2週間前までに「ごみ集積場新規設置依頼書」を環境課に提出する。
注意事項
- すでに提出しているが変更があった場合は変更後のものを提出すること。
- 収集開始前に不燃物、資源物、廃プラスチック類を入れるプラスチック製カゴを配置します。
- 戸別住宅に設置するごみ集積場の土地は、境界を明確に区分し、工作物は使用者の管理となります。
- 付近に住宅がある場合は設置場所を考慮してください。
その他
ごみ集積場の管理は、集積場を利用する方または集合住宅の場合は集合住宅を管理する管理会社(管理者)及び土地建物所有者となるため、定期的に巡回及び清掃するなどして、近隣住民からの苦情がないよう清潔に保つこと。
設置基準・設置依頼書・打合せ記録簿はこちらから
設置基準・様式
- ごみ集積場設置基準(R5.6.14)(ファイル名:settikijun.pdf サイズ:136.44KB)
- ごみ集積場打合せ記録 (ファイル名:utiawasekiroku.xls サイズ:48.00KB)
- ごみ集積場設置依頼書 (ファイル名:gomisyusekijosettiirai.doc サイズ:36.00KB)
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
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