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償却資産の固定資産税について

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償却資産とは

会社や個人で工場や商店・事務所を経営されている方や、農業・漁業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業の用に供する構築物や機械運搬具、器具備品などを償却資産といいます。

課税の対象となる償却資産を所有している場合は、その所有状況について毎年1月1日現在の内容について、1月末日までに申告する必要があります。(地方税法383条)

課税の対象となる償却資産

土地及び家屋以外の有形の固定資産で現に事業の用に供しているもの及び事業の用に供することができる資産をいい、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の種類

償却資産の種類ごとの具体例
資産の種類 主な償却資産の例 
 1構築物

舗装路面、庭園、門・塀、広告塔等

 2機械及び装置太陽光発電設備、各種製造設備等の機械及び装置、立体駐車場の機械装置等 
 3船舶ボート、貨物船、漁船、客船等 
 4航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等 
 5車両及び運搬具フォークリフト等の特殊自動車(自動車税及び軽自動車税の課税対象となっているものは除く)、自転車、荷車等 
 6工具器具及び備品パソコン、陳列ケース、レジスター、テレビ、測定工具、衝立、ルームエアコン等 

課税の対象となり申告しなければならない償却資産

1企業会計上簿外資産として取扱われる資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる資産

2建設仮勘定で経理されている資産で、1月1日現在工事の一部または全部が完成し、事業の用に供することができる資産

3遊休または未稼働の資産であっても1月1日現在事業の用に供することができる資産

4清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されているもの及び他に貸し付けている資産

5割賦購入資産や売買として取扱われるリース資産で、固定資産に計上している資産

6改良費で資本的支出として固定資産に計上されるもの

7租税特別措置法の特例を適用して損金算入した資産

申告の対象にならない償却資産

1自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車等

2無形固定資産(特許権、ソフトウェア等)

3繰延資産(創立費、開業費等)

4絵画・骨董品等の美術品(時の経過によってその価値が減少しないもの)

5商品・貯蔵品等の棚卸資産

6少額償却資産(取得価額が10万円未満または耐用年数が1年未満のもので、税務会計上一時に損金算入するもの)

7一括償却資産(取得価額が20万円の償却資産で、事業年度ごとに一括して3年間で減価償却を行うもの)

償却資産の申告について

償却資産は、土地・家屋と異なり登記制度がないため、課税客体となるべき資産やその所有者を把握することが非常に困難です。そのため申告制度を設け資産や所有者の把握を行っています。

申告義務について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有する償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を、1月31日までにその償却資産の所在市町村に申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)

資産状況に変更がない場合でも毎年申告が必要となります。

税額

課税標準額×1.4%=税額 となります。

課税標準額とは

税額を計算する上で基準となる課税対象の価格や数量を表す言葉です。

償却資産に対して課税する固定資産税の課税標準は、賦課期日1月1日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとされています。

免税点について

市町村の区域内に同一人が所有するすべての償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には課税されません。

ただし、免税点未満であっても1月1日現在償却資産を所有していれば、申告は必要となります。

申告書方法について

過去に申告をしている場合は、毎年12月に償却資産申告書類を送付しております。

初めて申告する場合は、税務課課税担当へ問い合わせてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!