嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例が制定されました
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嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例
嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例について
現在、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は常に変化している中で、自らの役割を自覚し、創意工夫、チャレンジによる環境変化への対応等が求められています。
本町の多くを占める中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業に対する支援を的確に行うためのブラッシュアップ、現事業における改善・強化を図る必要があるため、各機関の役割、本町における施策の基本方針を明確化し、連携強化を図ることで、前向きな支援を行っていくために基本理念等を定めた条例が制定されました。
施行日は令和5年4月1日です。
嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例(概要図)
嵐山町中小企業・小規模企業振興基本条例
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720
ファクス: 0493-62-0713
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