新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護認定および要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに合算することができる臨時的な取り扱いを実施してきましたが、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき、要介護認定の臨時的取り扱いにつきましては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者への適用を原則とします。面会可能な方はなるべく通常の更新申請を行い、訪問調査を受けていただくようお願いします。
なお、感染リスクを伴うことにより訪問調査が困難である場合には、引き続き臨時的取り扱いによる更新手続きも可能となっております。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
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嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当
電話: 0493-62-0718
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