国土利用計画法の届出
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国土利用計画法の届出について
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約をした場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。届け出については事後届け出となります。
提出書類等は、埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【提出方法】
(1)電子メール
届出データを添付していただき、電子メールでの提出をお願いします。
【提出先メールアドレス】 r-machizukuri03@town.ranzan.saitama.jp
電子メール送付後、必ず電話にてメールが到着していることを確認してください。
※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合、入力フォーム付きのまま、
エクセルファイルをご提出ください。
(2)郵送または持参
紙で届出を作成し、郵送または持参により提出をお願いします。
【提出先】
嵐山町役場まちづくり整備課都市計画担当
〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030-1
電話番号:0493-62-0721
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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