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国土利用計画法の届出

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国土利用計画法の届出について

国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約をした場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。届け出については事後届け出となります。

提出書類等は、埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


【提出方法】

(1)電子メール

 届出データを添付していただき、電子メールでの提出をお願いします。

 【提出先メールアドレス】  r-machizukuri03@town.ranzan.saitama.jp

 電子メール送付後、必ず電話にてメールが到着していることを確認してください。

 ※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合、入力フォーム付きのまま、

  エクセルファイルをご提出ください。


(2)郵送または持参

 紙で届出を作成し、郵送または持参により提出をお願いします。


【提出先】

 嵐山町役場まちづくり整備課都市計画担当

 〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030-1

 電話番号:0493-62-0721

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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