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国土利用計画法の届出

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国土利用計画法の届出

国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約をした場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることとしています。届け出については事後届け出となります。

詳しくは、埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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