償却資産の申告は1月31日までです
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固定資産税のうち、土地・家屋は原則、不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償却資産はそのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められています。
令和6年度償却資産の申告について
申告期限
申告期限は令和6年1月31日(水曜日)です。円滑な事務処理のため、早期提出にご協力ください。初めて申告される方は、書類を送付しますので税務課課税担当までご連絡ください。
償却資産の概要については、償却資産の固定資産税(別ウインドウで開く)についてをご覧ください。
申告方法
税務課へご提出ください。郵送での提出も可能です。また、「eLTAX(エルタックス)」を用いたインターネットでの申告もできますので、詳しくはeLTAXのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!