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住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円/1世帯)について

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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に1世帯あたり10万円を支給します

対象世帯

令和5年12月1日時点で、嵐山町に住民登録がされており、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※世帯員全員が住民税課税者の扶養親族である場合を除きます。


支給額

1世帯につき10万円


申請方法

1.支給対象であることが確認できた世帯には、嵐山町から確認書を送付いたします。確認書には嵐山町から給付金を支給したことのある口座を記載いたしますので、変更がないかご確認いただき、福祉課まで返送してください。変更がある場合は、記載のしかたを同封しておりますので、よくお読みになったうえで口座情報を記入してください。

確認書は、令和6年4月4日に発送いたしました。令和6年5月31日までに、返送してください。

2.世帯の中に、令和5年1月2日以降に嵐山町に転入された方、または住民税未申告の方がいらっしゃる場合は、確認書が送付されませんので、申請書の提出が必要となります。必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。(住民税未申告の方には、住民税申告書の提出をお願いする場合があります。)

申請書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。

申請受付期間は、令和6年5月31日までです。

給付時期

町が確認書または申請書を受理した日から一か月以内(支払日は4月から6月の毎月15日・25日。土・日・祝日の場合は翌営業日)

※事務処理の進捗状況により、多少の遅れが出る場合があります。

各種申請書類様式ダウンロード

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付申請書(請求書)

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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