道路上に張り出している樹木の伐採について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7229

庭木の剪定・伐採など適切な管理をお願いします
車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝などにより、交通障害を引き起こす場合があります。
私有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、原則所有者が剪定・伐採を行います。(民法第233条)
また、折れ木・落枝等や樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、車両や歩行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、剪定・伐採等適切な管理をお願いいたします。
・道路、歩道へ樹木が張り出している。
・枯れ木、折れ枝等による通行への支障がある(またはそのおそれがある)。
・草木等の繁茂による通行への支障がある(またはそのおそれがある)。

ご注意ください
作業時には通行車両や自転車または歩行者の方の安全の確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意お願いいたします。

参考(関係法令)
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2、前項の規定は、竹木の裁植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3、前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1、みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課道路担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます