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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について

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定額減税補足給付金(調整給付)

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれな額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

支給対象者

令和6年1月1日時点で嵐山町に住民登録がされており、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・住民税の納税義務者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。

定額減税についての詳しくは、国税庁ホームページ総務省ホームページをご覧ください。

支給額

所得税の定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額

 定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族)

住民税所得割の定額減税可能額ー令和6年度分住民税所得割額

 定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族)

申請方法

支給対象であることが確認できた方には、嵐山町から確認書を発送いたします。記載内容をご確認いただき福祉課までご返送ください。

対象の方には令和6年8月1日に確認書を発送いたしました。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)


支給時期

確認書を受理してから1か月程度

給付金を装った詐欺にご注意ください

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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