嵐山町の埋蔵文化財の取扱いについて
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埋蔵文化財について
埋蔵文化財は、文化財保護法において「土器や石器など昔の人が使用していた物や生活していた集落の跡、古墳、城跡などの遺跡」、「土地に埋蔵されている文化財」と位置付けられています。埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で欠くことのできない国民共有の歴史的財産です。これらは、開発等で破壊されてしまうと、二度と元の姿を取り戻すことはできません。このため文化財保護法では「埋蔵文化財包蔵地」を指定し、保護に関する手続きを定めています。
嵐山町内で建物の建築や農地改良、土木工事等の掘削、盛土を伴う開発行為を行う際はあらかじめ、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを必ず確認してください。該当する場合については、法律等に基づいて、所定の様式により行為開始の60日前までに届出を町教育委員会へ提出していただきます。また町教育委員会で試掘調査(確認調査)を実施します。なお、埋蔵文化財包蔵地は新たな調査等で変更される場合がありますので、最新の情報を必ず確認してください。

埋蔵文化財包蔵地の問い合わせについて
開発行為を予定している場所の埋蔵文化財包蔵地の確認は、嵐山町役場1階の教育委員会生涯学習課窓口にて専門知識を持つ職員が対応しております。照会の際は必ず、開発予定地の位置、地番がわかる図面を持参ください。職員が台帳を確認し回答します。その際、図面のコピーをとらせて頂きますのでご了承ください。
なお、照会はファクス・メールでも対応いたします。その場合必ず、開発予定地の位置、地番がわかる図面、回答の連絡先情報をお送りください。また土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の休日を挟む場合、回答までに時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

埼玉県埋蔵文化財情報公開ページはこちら
嵐山町の埋蔵文化財包蔵地の概要はこちらのホームページから確認できます。詳細については必ず、窓口またはファクス、メールにて確認してください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)教育委員会 生涯学習課生涯学習担当
電話: 0493-62-0824
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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