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開発許可について

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 平成29年4月1日から、嵐山町における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、嵐山町で行っています。

 市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル以上、市街化調整区域では面積にかかわらず、開発行為を行おうとするときは、原則として都市計画法(以下「法」という)に基づく開発許可等の申請が必要となります。

 開発行為を行おうとする場合には、事前にまちづくり整備課 都市計画担当までご相談ください。

※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

  • 区画の変更:物理的な利用状況の変更
  • 形の変更:切土・盛土等の造成工事
  • 質の変更:土地の利用形態上の性質(農地、山林等)の変更


 令和7年7月1日より、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制が開始されました。一定規模の盛土・切土、一時的な土石の堆積について宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可が必要になります。都市計画法に基づく開発許可を受けた工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなす「みなし許可(盛土規制法第15条第2項)」が適応され、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要となります。ただし、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、中間検査・定期報告が必要になる場合があります。なお、中間検査・定期報告の手続きは埼玉県都市計画課となります。

 規制区域の詳細等についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

開発許可

事前協議について

 事前協議の適用範囲に該当する場合には、嵐山町開発行為等指導要綱に基づく事前協議の手続きが必要となります。

(適用範囲)

  1. 開発面積が、0.3ha以上のもの
  2. 町長が必要と認めるもの

都市計画法第32条同意及び協議について

 法第32条に基づき公共管理者の同意を得なければなりません。 また、新たに公共施設(道路の新設等)を設置する場合は、公共管理者と協議をしなければなりません。

同意及び協議先
公共施設 所管課所 場所 
 町道 まちづくり整備課 役場庁舎1階
 国・県道 東松山県土整備事務所 東松山市六軒町5番地1
 水路

 市街化区域:上下水道課

 市街化調整区域:農政課

 役場庁舎3階

 役場庁舎1階

 下水道 上下水道課 役場庁舎3階
 消防施設

 地域支援課

 比企広域消防本部

 役場庁舎2階

 東松山市大字上野本1300番地1  

  ※その他、同意及び協議先については「嵐山町開発許可申請の手引き」をご覧ください。

町道・普通河川32条同意申請書様式

申請書等の様式について

申請書等の添付書類について

宅地造成及び特定盛土等規制法の規制の開始に伴い、開発許可申請の添付書類に「盛土規制法のみなし許可等要否判定チェックシート」を追加しました。エクセルで入力の上、添付をしてください。

関係法令等について

令和6年6月1日付で「嵐山町雨水流出抑制施設設置基準」を改正しました。

令和7年7月1日の盛土規制法の規制開始に伴い、「嵐山町開発許可等の審査基準」を改正しました。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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