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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度について

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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度の開始に伴い、埼玉県では以下の通りに対応いたしますのでお知らせいたします。

※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。JRグループ、東武鉄道は令和7年4月1日に鉄道運賃割引制度が導入される予定です。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

役場福祉課窓口でスタンプ押印等により記載します。

  • 新規・更新・変更に係る手帳を交付する際に、希望する方に窓口でスタンプの押印等により記載します。
  • 既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちの方は、窓口に手帳をお持ちいただき、証明希望とお伝えください。

※本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。

※今後、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減欄を設け、第1種または第2種の別をあらかじめ印字したものを発行する予定です。(令和7年4月以降を予定しています)

注意事項

手帳にスタンプの押印等をした場合であっても、顔写真貼付がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しないとのことです。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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