嵐山町立地適正化計画の公表
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立地適正化計画とは
立地適正化計画は、少子高齢化や市街化区域の空洞化が全国的に顕著化しつつあるなか、これらの問題に対応するため、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、モノ・サービスの密度を高め、公共交通等により、これらへのアクセスを確保する「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づいて持続可能なまちづくりを進めていく計画です。

計画の策定・公表日
令和7年3月31日

嵐山町立地適正化計画
嵐山町立地適正化計画(全編)
嵐山町立地適正化計画(分割版)
表紙、あいさつ、目次(PDF形式、655.81KB)
第1章 立地適正化計画の概要(P1-P11) (PDF形式、1.19MB)
第2章 本町の現状分析と課題 その1(P12-P36) (PDF形式、8.17MB)
第2章 本町の現状分析と課題 その2(P37-P60) (PDF形式、9.42MB)
第3章 本計画の基本方針(P61-P68) (PDF形式、742.89KB)
第4章 防災指針 その1(P69-P80) (PDF形式、9.99MB)
第4章 防災指針 その2(P81-P91) (PDF形式、4.89MB)
第5章 居住誘導区域 (P92-P101) (PDF形式、1.91MB)
第6章 都市機能誘導区域 (P102-P113) (PDF形式、2.45MB)
第7章 誘導施策 (P114-P119) (PDF形式、582.87KB)
第8章 目標値の設定 (P120-P123)(PDF形式、418.00KB)
資料編(P124-P128)、背表紙 (PDF形式、808.37KB)
嵐山町立地適正化計画(概要版)

届出制度について
立地適正化計画の策定・公表に伴い、令和7年3月31日以降に居住誘導区域外、都市機能誘導区域外において対象となる開発行為や建築等行為などを行う場合、または都市機能誘導区域内において誘導施設を休止、廃止する場合は、着手する日の30日前までに、行為の種類や場所について、町に届け出ることが義務付けられます。
詳しくは以下のページをご確認ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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