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嵐山町立地適正化計画の公表に伴う届出制度について

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嵐山町立地適正化計画について

現在、全国的に本格的な人口減少社会を迎え市街化区域においても低密度化が進んできています。本町においてもその傾向が進んでおり、市街化区域の都市構造の再編を目指し令和7年3月31日に「嵐山町立地適正化計画」の策定、公表を行いました。

本町の立地適正化計画について詳しくは以下のページをご覧ください。

嵐山町立地適正化計画の公表について(別ウインドウで開く)

届出制度について

令和7年3月31日に本計画が公表されたことに伴い、都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の建築等行為や開発行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に関して、行為の30日前までに町長へ届出が必要となります。

届出が必要となる行為

居住誘導区域外

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合


都市機能誘導区域外等

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を建築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合


都市機能誘導区域内

  • 誘導施設を休止または廃止しようとする場合

届出の手引きについて

嵐山町立地適正化計画に係る届出の手引き

居住誘導区域及び都市機能誘導区域について

誘導施設一覧

届出様式

誘導施設の休廃止に係る届出様式

届出の添付書類について

各種届出添付書類及び注意事項

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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