請負状況の公表
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請負状況の公表に関する規程を制定しました
これまで地方議会議員は、当該普通地方公共団体との関係において、議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていました。しかし、議員のなり手不足など、地方議会が直面する課題に対応するため、政令で定める額(年間300万円) の範囲内で、個人による地方公共団体に対する請負が可能となりました(地方自治法第92条の2。令和5年3月施行)。嵐山町議会では請負状況の透明性を確保し、引き続き議会運営の公正及び事務執行の適正を図ることを目的として「嵐山町議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定し、該当する請負契約がある議員は、議長に対し請負状況を報告することとしています。

令和6年度
報告はありませんでした。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)議会事務局
電話: 0493-62-4587
ファクス: 0493-62-5935
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