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嵐山町教育大綱

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嵐山町教育大綱について

嵐山町教育大綱を公表します。

 「教育大綱」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定により、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。

 第3次嵐山町教育大綱は、本町の最上位計画である第6次嵐山町総合振興計画における教育、文化、スポーツに関する基本的な方針・施策と整合を図るものです。その施策の推進に当たっては、教育委員会の定める嵐山町教育振興基本計画と、毎年度策定する嵐山町教育行政重点施策も踏まえ総合的に展開しています。なお、計画期間は、令和7年度から令和11年度の5年間とします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)教育委員会 教育総務課教育総務担当

電話: 0493-62-0823

ファクス: 0493-62-0715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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