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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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法改正の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子供の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子供の養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行される予定です。

詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

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