民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7751

法改正の概要
令和6年5月17日、父母が離婚した後の子供の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子供の養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます