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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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法改正の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子供の利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子供の養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

この中で、父母間の人格尊重・協力義務について、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・父母の一方が、他方による日常的な子供の監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子供を転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

※ DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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