戦没者等の遺族への第十二回特別弔慰金
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戦没者等遺族への第十二回特別弔慰金
戦没者等の死亡当時の遺族であり、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者の孫や兄弟姉妹など
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口
福祉課・社会福祉担当
請求に必要な書類
●請求書類等(福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
●戸籍書類等
令和7年4月1日現在の請求者の戸籍謄本等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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