令和8年度(2026年度)から適用される個人住民税の主な税制改正
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給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の給与所得控除額が、最大10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入のみの方は年収103万円までは非課税となります。(扶養親族がいない場合)
改正後の給与所得控除額は、次の表のとおりです。
| 給与等の収入金額 | 改正後給与所得控除額 | 改正前給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | その収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | その収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超1,000万円以下 | 195万円 | 195万円 |
※給与収入190万円超の場合の給与所得控除額には変更はありません。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
扶養控除等の各種控除に係る合計所得金額の要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満(配偶者及び青色事業専従者等を除く)の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者(以下、「特定親族」)についても控除を受けられるようになります。特定親族の所得が増えるごとに、控除額は段階的に減少します。所得の段階と住民税の所得控除額は以下のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 | 住民税の所得控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
なお、所得税における特定親族特別控除とは控除額や所得段階の範囲が異なりますので、ご注意ください。所得税の特定親族特別控除については、国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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