自転車の違反に「青切符」が導入されます
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自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月から)
令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ちらし
「青切符とは」
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることになります。
詳細について(リンク)
ヘルメットを着用しましょう!
自転車の交通死亡事故の死亡原因の約6割が頭部損傷によるものです。
万が一の時に備えて、自分のサイズにあったヘルメットを正しく着用しましょう!
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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