嵐山町サイバーセキュリティを確保するための方針について
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嵐山町情報セキュリティポリシー基本方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号以下という。以下「改正法」という。)が令和6年6月26日に公布されました。改正法において、「地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保など情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。」と規定され、令和7年4月総務省から「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定または変更に関する指針(案)(以下、「指針」)」が示されました。
「改正法」、「指針」を踏まえ、従来から策定している本町の「嵐山町情報セキュリティポリシー基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
また、本町の教育委員会につきましては、「嵐山町教育情報セキュリティポリシー基本方針」を自治法上の方針として位置付け、併せて公表いたします。
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嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課政策創生担当
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