嵐山町交流センターの祝日開館について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7997
令和8年10月1日からの交流センター祝日使用について
各交流センターの祝日の開館について、嵐山町交流センター運営協議会の答申を得て、嵐山町交流センター設置及び管理条例を改正しました。
改正された交流センターの祝日開館については以下のとおりです。
| 改正後 (令和8年10月1日から) | 改正前 (令和8年9月30日まで) | |
|---|---|---|
| 北部交流センター | 開館 | 閉館 |
| 南部交流センター | 開館 | 閉館 |
※ふれあい交流センターは、従前とおり原則祝日閉館ですが、やむを得ず祝日使用したい場合は、事前に教育委員会生涯学習課にご相談ください。
ふれあい交流センター祝日使用許可例
・町または教育委員会が主催、または共催する事業を行う場合
・町民を対象とした町または教育委員会が後援する研修会等を実施する場合
・その他
申請について不明点等ございましたら教育委員会生涯学習課までご相談ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)教育委員会 生涯学習課生涯学習担当
電話: 0493-62-0824
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
