嵐山町平沢土地区画整理事業について
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嵐山町の土地区画整理事業
嵐山町では、平沢地区で組合による区画整理事業を施行しています。
(令和4年9月2日付けで、土地区画整理法第103条1項の規定により、換地処分の公告がなされました。)
土地区画整理事業 組合の名称
嵐山町平沢土地区画整理組合
土地区画整理組合 事務局の所在地
嵐山町役場 まちづくり整備課内
土地区画整理事業 施行位置
本地区は、町のほぼ中央にあり、東武東上線武蔵嵐山駅から南西約1.0kmに位置し、地区南西側には国道254号が面した約34.3haの地区です。
■平沢土地区画整理事業の位置
証明書等の発行について
窓口にて、以下の証明書などを発行しています。手数料は無料です。
※証明書の発行につきまして、郵送でのお手続きは取り扱っておりません。
- 保留地証明書
- 出来形確認測量図
(換地処分に伴い、仮換地証明書、底地証明書の交付を終了しました。)
証明書などの申請時に窓口にお持ちいただくもの
証明書を申請される場合は、以下のものをご準備ください。
〇土地所有者本人による申請の場合
- 判子(認印可)
- 身分証(運転免許証など)
〇代理人による申請の場合
- 代理申請人の判子(認印可)
- 代理申請人身分証明書(運転免許証など)
- 土地所有者の委任状(任意様式可)
取得申請時の注意事項
証明書等の申請から発行までにはお時間をいただきます。
あらかじめお電話などで以下のものを教えていただくことで、窓口での待ち時間を短縮することができます。
- 該当地の街区画地番号、地番など 例)「〇〇街区〇〇画地」、「平沢〇〇-〇」など
- 必要証明書の種類、部数
その他申請、届出書類について
換地処分公告後は、以下の申請書、届出書が不要となります。
・土地区画整理法第76条許可申請書
・農地転用許可同意申請書
・権利変動届出書
(土地区画整理法第104条第8項の規定により、換地処分の公告の翌日に清算金の徴収・交付対象者が確定したためです。)
保留地販売について
令和3年4月から実施しておりました保留地は完売しました。今後一般保留地の販売予定はありません。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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