印鑑登録
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印鑑登録について
嵐山町では、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。登録した印鑑は、契約や不動産登記などで必要となります。そのため、印鑑登録の申請には本人が手続きをとることが、原則となります。
登録のできる人
嵐山町に住民登録している方
※15歳以上で、成年被後見人の登録を受けていない方
登録できる印鑑
一辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの
登録できない印鑑
- 氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印等で変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- その他、登録する印鑑として適当でないもの
- 同一世帯で、すでに登録している印鑑
印鑑登録申請
印鑑登録申請は、本人の意志に基づくものであることが確認できた上で、申請を受付けることができます。
よって、本人申請が原則となります。手続きは以下の方法で行ってください。登録後、印鑑登録証をお渡しします。
身分証明書による申請
公的機関が発行した、顔写真付の有効な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参した方は当日登録することができます。
- 注:国民健康保険証は該当しません。
照会書による申請
本人の意志および申請の事実を確認するため、当日は受付けだけ行い、後日役場からご本人宛てに郵便で照会書を送付します。照会書が届いたら、回答欄に必要事項を記入し押印をお願いします。照会書と登録する印鑑(実印)および本人確認できるもの(保険証、年金手帳等)を持参することで登録となります。
保証人による申請
嵐山町に印鑑登録している人に、保証人になってもらうことにより、本人確認を行い登録する方法です。印鑑登録申請書内の保証人欄に、必要事項を保証人に記入、実印を押してもらったものを、持参することにより登録することができます。
- 代理の方が手続きする場合は「照会書による申請」の方法のみとなります。申請及び登録の時、委任状、登録する印鑑を登録者から預かり、代理人の認印を持参してきてもらうようになります。また、代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)をお持ちください。
添付ファイル
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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