マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届について
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マイナンバーカードの交付を受けている方の転入届
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方は、転出証明書の添付を省略して転入の届出をすることができます。(前住所地にて転出の届出は必要です。)
届出期間
転入した日から14日以内
届出をする人
本人または本人が属する世帯の世帯員
任意代理人(委任状および代理人の本人確認書類が必要です。)
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
届出窓口
町民課窓口
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
届出に必要なもの
・転入する方のマイナンバーカード
・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険証等)
・印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
・委任状(代理人の場合のみ。)
・戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類(法定代理人の場合のみ)
継続利用の手続きについて
マイナンバーカードの交付を受けている方またはマイナンバーカードの交付を受けている方と同一世帯の方が、マイナンバーカードの暗証番号を照合することで、マイナンバーカードを継続して利用する手続きができます。
暗証番号の照合ができない場合は、手続きを進めることができません。暗証番号の再設定等については問い合わせてください。
なお、転入の届出をした日から90日を経過した場合は、マイナンバーカードを継続して利用することができません。
代理人の場合は別途手続きが必要です。詳しくは問い合わせてください。※ご注意 次の場合は、転出証明書の添付を省略した転入届を受理できない場合があります。
・転入する方のマイナンバーカードの提示がない場合
・転出地で届け出た転出予定日(新しい住所に住み始める日)から、30日を経過している場合
・転出の届出を行ってから転入の届出をするまでの間に、マイナンバーカードを紛失された場合は、転出地の市区町村にご連絡ください。
※署名用電子証明書をご利用されていた方へ
マイナンバーカードの交付を受けている方は、署名用電子証明書の暗証番号を照合することで、マイナンバーカードに新たな署名用電子証明書を搭載することができます。署名用電子証明書が必要な場合は、手続きをしてください。本人以外の方が手続きをする場合は、別途問い合わせてください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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