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国民年金Q&A

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:186

学生の場合

Q1

学生ですが、収入が少ないので、とても保険料まで払えません。免除を希望したいのですが、週末しか役場に行けません。本人でなくても申請できますか?

A1

本人でなくても、申請できます。申請時には、学生証(または両面のコピー)と印鑑を持参してください。

Q2

学生納付特例制度って、どんな制度ですか?申請して認められると、どんなメリットがありますか?

A2

学生納付特例制度は、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。ただし、申請は年度毎のため継続して希望される場合は、改めて届出が必要になります。
また、承認されると、

  1. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  2. 学生納付特例期間は、将来もらう老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。ですから、満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をお勧めします。学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。

Q3

保険料を納めないと、どうなるの?

A3

20歳からの学生期間中に学生納付特例の申請手続きをしなかったり、保険料を納め忘れたりすると、在学中に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受けられません。また、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいます。

納付の必要性

Q4

個人年金に入っているから、国民年金に入らなくてもいいと思っていますが...

A4

国が運営する国民年金(公的年金)と保険会社等の個人年金(私的年金)とは制度や性質が異なるため個人年金への加入を理由に国民年金への加入が免除されることはございません。

個人年金(私的年金)は、国民年金(公的年金)を土台とした老後の生活資金の確保を補完する役割を担っているものと考えられています。


私的年金:本人の支払った保険料とその運用収入でまかなわれているため、経済変動の影響を受けやすいものが多い。※1

公的年金:物価スライドにより実質価値が保障される終身年金。基礎年金には2分の1の国庫負担がある。

※1:詳しくはご加入されている保険会社等へご確認ください。


 

Q5

25年納めたので、国民年金の保険料を納めるのをやめたいのですが...

A5

国民年金は20歳から60歳まで加入し納めることになっているので、25年で納めるのをやめることはできません。

40年(老齢基礎年金満額)納めたときと比べると、6割程度しか受け取れませんし、納めていない期間に万一のことがあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないこともあります。生涯受ける年金ですから60歳まできちんと納めることが自分の老後を保障することとなります。また、経済的な理由で納付が難しい場合は、保険料の申請免除制度もあります。

Q6

年金制度の将来が不安です。年金はいずれパンクしてしまいますか?

A6

公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)は、国が責任をもって行っている制度です。給付水準を見直して、給付と負担のバランスを図るなどの必要な年金改正を行いながら運営しているので、年金がなくなることは絶対にありません。

Q7

保険料を納めないでいると、法的に罰せられることがありますか?

A7

20歳から60歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。これは国民年金法で定められていますので、支払能力があるのに納付を怠ると、納税を怠ったときと同様に財産を差し押さえられるという罰則が適用されることがあります。

また、保険料を納めないでいると、将来受け取る年金額が少なくなるばかりか、事故や病気で万が一のことがあったとき障害給付や遺族給付が受けられなくなるかもしれません。

そのため、給付と負担の関係のみで世代間の公平・不公平を論じることが適当でないことに留意いただき、ご理解をいただきますようお願いいたします。

保険料額

Q8

納付した保険料は所得税から全額控除されると聞いたのですが、本当ですか?

A8

国民年金保険料は、所得税法上、全額控除が認められています。

免除制度

Q9

保険料を免除される制度があると聞きましたが、どのような制度なのですか?

A9

20歳から60歳未満のすべての人は保険料を納めることになっていますが、当然なかには低所得などの理由により納めるのが困難な人もいます。そうした人のために、国民年金では申請し、承認されれば保険料の免除を受けられる制度を設けています。

具体的には所得や資産の状況を見て、保険料の支払能力を判断した後、免除を認めるかどうか日本年金機構が決定します。免除申請をしたい場合は役場の国民年金担当窓口でご相談ください。

また、全額免除が認められて保険料を納めなかった期間については、将来受け取る老齢給付金は納めた場合の2分の1(平成21年3月以前の期間は3分の1)で計算されます。ただし、未納の場合には、まったく期間として計算されません。また、障害給付や遺族給付は保険料を納めるか免除されているかでないと受給資格を失ってしまいます。ですから、保険料が負担で支払えないという場合には必ず免除の申請をしてください。

なお、一部納付制度もありますので、保険料が支払えない場合にはそのままにしないで、免除の申請をしてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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