死亡届
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死亡届

期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地

届出に必要なもの
- 死亡届
- 届出人の印鑑

その他
- 後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本が必要となります。
- 登記がある固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合は東松山法務局(別ウインドウで開く)で相続登記(別ウインドウで開く)の手続きをしてください。詳しくは町ホームページ「固定資産(土地・家屋)をお持ちの方の必要な手続き」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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