国民健康保険 自己負担した場合の払い戻し
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療養費
次のような場合において医療費を自己負担したときは、申請により国保から払い戻しが受けられます。
- やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療を受けた場合
- 骨折、捻挫などのときの柔道整復師の施術代
- 看護の給付を保険者の承認を得て受けた場合(訪問看護療養費)
- 治療上効果ありと医師が認めた場合のあんま、はり、灸、マッサージ代
- コルセット等治療用装具で、療養費の取り扱いが行われている場合
- 輸血のために生血を求めた場合
- 歩行不能の方の入院、転院のための車代(移送費)
- 海外で診療を受けた場合(海外療養費)

申請方法
治療に必要であるという医師の理由書(証明書か診断書等の名称でもよい)、領収書及び印鑑を持って町民課保険年金担当まで申請してください。

支給について
支給は審査を経て決定されます。理由書の日付が領収書の日付よりも後であったり、傷病名が不一致であったりすると審査を通りませんのでご注意ください。
審査を行う関係で、支給は申請した月の翌々月以降になります。支給は原則として口座振込といたしますので、申請の際には印鑑と口座のわかるものをお持ちください。

海外療養費
必要書類は下記のとおりですので、ご希望の方は町民課保険年金担当まで申請してください。

必要書類
支給申請書・領収書・診療内容の明細書(日本語の翻訳文を添付・翻訳者の氏名、住所を記載・保険証)
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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