国民健康保険 診療報酬明細書等の開示
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医療機関が保険者に診療報酬を請求する場合の内容の明細書を「診療報酬明細書(レセプト)」といいます。
国民健康保険では、この診療報酬明細書等の開示の依頼があった場合、個人のプライバシーの保護および診療上の支障が生じないこと等を確認した上で開示を行っています。

開示の依頼ができる方
- 開示を依頼する診療報酬明細書に記載されている被保険者本人
- 被保険者が死亡している場合は、当該被保険者の父母、配偶者または子
- 1または2の方が未成年者または禁治産者の場合における法定代理人
- 1または2の方から開示の依頼について委任を受けた弁護士

開示の依頼に当たって必要な書類等
- 診療報酬明細書等の開示依頼書(医療機関ごとに必要)
- 開示を依頼する方の本人確認ができる書類
必ず開示の依頼ができる方本人が直接お持ちください。

開示を依頼される方の本人確認
開示の依頼ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって、開示を依頼される方本人であることを確認するために必要書類の提示を求めていますが、これはあくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。

保険医療機関等に対する事前確認
診療報酬明細書等の開示に当たっては、当該保険医療機関等に、診療上支障が生じないことを確認する必要があります。
この当該医療機関等からの回答に従って、開示、部分開示、非開示を決定します。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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