契約保養施設のご利用方法
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嵐山町民の方なら、一覧表の契約料金で宿泊することができます(ただし、前もって予約および役場への申請が必要です)。
また、嵐山町国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、さらに宿泊助成を受けることができます。

利用申請方法

1.契約保養施設に予約する
- 利用を希望する方は、直接契約保養施設に電話をして、予約してください。
- 一覧表に掲載された金額は平日大人の最低料金です。宿泊料金は季節、利用人数等により変わる場合がありますので、必ず確認してください。
電話の際に、嵐山町国民健康保険の契約料金で、と必ず伝えてください。また、宿泊料金は確認してください。

2.役場で申請手続きをして、利用券および助成券を受けとる
- 役場町民課保険年金担当窓口で、契約保養施設利用の申請書にご記入ください。(申請受付:月から金、8時30分から午後5時15分)
- 申請すると、利用券および助成券を発行します。発行には時間のかかる場合がありますので、日程に余裕をもって申請してください(原則として利用日10日前まで)。

利用券
嵐山町国民健康保険の契約料金で利用できるという券です。
町民の方なら発行できます。

助成券
契約料金から助成金額が助成されるという券です。
嵐山町国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者のみの発行になります。
- 助成金額 1泊大人3,000円、小人1,500円
(小人とは原則として小学生以下、3歳未満の子供については助成対象外) - 助成利用限度 1年度内(4月から3月)2泊まで
旅行会社を経由して宿泊予約をされた場合(パック料金等で宿泊代金が安く設定されている場合等)は、この利用券及び助成券が利用できない場合があります。

3.契約保養施設に宿泊する
- 当日、必ず利用券および助成券をお持ちください。忘れると、契約料金で宿泊ができないことがあります。
利用券があれば契約料金を、さらに助成券があれば契約料金から助成金額を引いた金額を契約保養施設に支払うことになります。

4.宿泊予約の取り消し、または変更する場合
- 申請して利用券および助成券を受け取った後、取り消しまたは人数等の変更をする場合は、必ず契約保養施設に連絡するとともに、役場町民課保険年金担当へ申し出てください。その際に、受け取っていた利用券および助成券はお持ちください。
取り消しや変更の申し出をしなかったことにより、契約保養施設が損害を受けたときは、利用者は違約金の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。

5.保養施設の一覧
埼玉県国民健康保険団体連合会で契約を行っている一覧表をご覧ください。
※契約している保養施設は年度途中に変更になる場合があります。
R5保養施設の一覧表
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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