後期高齢者医療 医療費の給付と一部負担金
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後期高齢者医療の給付について
医療費の給付と一部負担金
受診の際には、必ず保険証をご提示ください。
窓口での負担は次のようになっています。
- 現役並み所得者:医療費の3割負担
- 一般、低所得者2、1:医療費の1割または2割負担
詳しくは埼玉県後期広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
所得段階のめやす
現役並み所得者
課税所得が145万円以上の方及び同じ世帯の方
ただし、以下の場合、3割負担から1割負担に変更となります。
(1)同じ世帯に被保険者が1人の場合
被保険者の収入が383万円未満
(383万円以上であっても、同じ世帯に70から74歳の方がいる場合は、その方との収入の合計が520万円未満)
(2)同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計が520万円未満
低所得者2
世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方
低所得者1
世帯主及び世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
※所得は毎年8月に見直しをするため、保険証の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。新しい保険証は毎年7月末までに送付します。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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