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後期高齢者医療 医療費の給付と一部負担金

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後期高齢者医療の給付について

医療費の給付と一部負担金

受診の際には、必ず保険証をご提示ください。
窓口での負担は次のようになっています。

  • 現役並み所得者:医療費の3割負担
  • 一般、低所得者2、1:医療費の1割または2割負担

詳しくは埼玉県後期広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

所得段階のめやす

現役並み所得者

課税所得が145万円以上の方及び同じ世帯の方

ただし、以下の場合、3割負担から1割負担に変更となります。

(1)同じ世帯に被保険者が1人の場合

被保険者の収入が383万円未満

(383万円以上であっても、同じ世帯に70から74歳の方がいる場合は、その方との収入の合計が520万円未満)

(2)同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合

被保険者の収入の合計が520万円未満

低所得者2

世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方

低所得者1

世帯主及び世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方


※所得は毎年8月に見直しをするため、保険証の有効期限は毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。新しい保険証は毎年7月末までに送付します。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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