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後期高齢者医療 高額療養費

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同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて高額療養費に該当する方には、診療月の3から4か月後に申請書をお送りします。2回目以降は申請の必要はありません。初回申請時に登録されたご指定の口座へ自動的に支給額を振り込みます。

自己負担額については埼玉県後期広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【計算上の注意】

  • 特定疾病患者は、自己負担額が1ヶ月10,000円までとなります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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