後期高齢者医療 高額療養費
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次の限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
【計算上の注意】
- 入院の場合、1ヶ月の一部負担金は限度額までの負担となります。(現役並み所得者2、1の人は「後期高齢者医療の限度額適用認定証」、低得者2、1の人は「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。)
- 特定疾病患者は、自己負担額が1ヶ月10,000円までとなります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。
区分 | 自己負担限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
3回目まで | 4回目以降※2 | ||||
現役並み所得者 | 3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 ※1 (年間上限:144,000円) | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税 | 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 | 15,000円 |
※1 一般2(窓口負担2割)の方は、18,000円または6,000円+(医療費-30,000)×10%の低い方が適用されます。

申請方法
該当される方には申請書が届きますので、保険証、印鑑、通帳を持って保険年金担当まで申請してください。なお、一度申請していただければ、次回以降は申請の必要がありません。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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