後期高齢者医療 入院時の食事代
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次のように定額を負担します。
なお、低所得者2、1の人は負担額が軽減されますが、「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金担当窓口で申請してください。
入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
入院時の食事療養費1食あたりの自己負担額は、被保険者の所得区分に応じて次のとおりとなります。
- 現役並み及び一般所得者・・・460円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日までの入院)・・・210円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日を超える入院)※過去12か月の入院日数・・・160円
- 低所得者1・・・100円
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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