後期高齢者医療 入院時食事療養費
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入院したときには、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担していただき、残りを後期高齢者医療が負担することになります。
入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
入院時の食事療養費1食あたりの自己負担額は、被保険者の所得区分に応じて次のとおりとなります。
- 現役並み及び一般所得者・・・550円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日までの入院)・・・270円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日を超える入院)※過去12か月の入院日数・・・220円
- 低所得者1・・・130円
申請方法について
マイナ保険証をご利用されている方
病院でマイナ保険証をご利用されると、利用者の負担区分を病院が確認可能となりますので、新たに申請していただく必要はありません。
資格確認書をご利用されている方
資格確認書に負担区分を併記するには『資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書』の提出が必要となります。
入院している人(入院する予定のある人)は町民課保険年金担当窓口にて申請をしてください。
必要書類
・資格確認書
入院が90日を超えたとき
入院が90日を超え、食事代の負担額270円を220円へ変更するにはマイナ保険証の登録有無に関わらず申請が必要となります。
なお、申請があった月の翌月の1日が該当日となります。
必要書類
・資格確認書
・90日を超えて入院していることがわかる書類(領収書等)
差額の支給について
やむを得ない理由で負担区分を併記した資格確認書を提出できなかったときや交付が受けられなかったとき、申請日から長期該当認定日までの減額分の差額については、申請により差額支給を受けることができます。支給対象となる方は、医療機関が発行した領収書を持参のうえ、町民課保険年金担当まで申請してください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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