後期高齢者医療 自己負担した場合の払い戻し
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療養費
次のような場合において医療費を自己負担したときは、申請により後期高齢者医療の負担分(7割または9割分)が払い戻されます。
- やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療を受けた場合
- 骨折、捻挫などのときの柔道整復師の施術代
- 治療上効果ありと医師が認めた場合のあんま、はり、灸、マッサージ代
- コルセット等治療用装具で、療養費払いの取扱いが行われている場合
- 輸血のために生血を求めた場合

申請方法
治療に必要であるという医師の理由書(証明書・診断書等)と領収書を持って保険年金担当まで申請してください。

支給について
支給は審査を経て埼玉県後期高齢者医療広域連合にて決定されます。理由書の日付が領収書の日付よりもあとであったり、傷病名が不一致であったりすると審査を通りませんのでご注意ください。
審査を行う関係で、支給は申請した月の翌々月以降になります。支給は原則として口座振込といたしますので、申請の際には印鑑と口座のわかるものをお持ちください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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