課税関係 国民保険税Q&A
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Q1
世帯主は社会保険に入っているのに国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。

A1
国民健康保険に世帯員の誰かが加入している場合、世帯主が加入していなくても被保険者とみなして(擬制世帯主)世帯主に課税します。そのため、納税通知書は世帯主に送られます。ただし、この場合の税額には世帯主の分は含まれておりません。

Q2
土地・建物を売った場合、国民健康保険税の金額はどうなりますか?

A2
国民健康保険税は土地・建物等を売った所得(譲渡所得)があった場合、その所得から特別控除額を引いた後の金額で税を計算します。

Q3
国民健康保険に加入している場合、介護保険はどのように納めるのでしょうか?

A3
40歳以上65歳未満の方の介護保険料は国民健康保険税と合算して徴収しています。年度途中での介護保険の加入・脱退は月割計算により課税されます。 65歳以上の方の介護保険料は国民健康保険税とは切り離され、特別徴収(年金から天引き)または普通徴収(納付書で納付)で納めていただくことになります。65歳以上の介護保険料の金額については長寿生きがい課に問い合わせてください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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