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生活保護

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  • ID:370

さまざまな理由により生活にお困りの方に、必要に応じた援助を行うことにより、最低限度の生活を保障するとともに、自立していけるように手助けをする国の制度です。

手続き

役場にある生活保護申請書に必要事項を記入していただきます。
申請後、埼玉県西部福祉事務所の担当職員が調査に伺います。
※これは事情等を伺い保護ができるかどうか正しく決めるためです。

内容

調査の結果、生活にお困りの世帯の収入が国の定める最低生活費の基準より少ない場合、その程度に応じて生活費、住宅費、医療費などの援助を行います。

保護を受けるにあたって知っていただきたいこと

  • 世帯員のうち働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
  • 扶養義務者(親族等)からの援助を受けられるときは、援助を受けてください。
  • 生活保護法以外の制度(社会保険・雇用保険・各種年金・恩給・手当等)で給付を受けることができる場合は、それを優先します。
  • 不動産について土地をお持ちの方は、生活のために活用していただくようになりますが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
  • 生命保険に加入している場合、解約して戻ったお金を生活費に充てることが出来ますので、保護が認められない場合があります。
  • 利用しうる資産がある場合は、生活のために活用していただくことになっています。ただし、例外もあります。

 (例)自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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