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森林環境譲与税の使途公表について

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森林環境譲与税の使途を公表いたします

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から都道府県及び市町村に譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、都道府県や市町村に対し、私有林人工林面積、人口、林業就業者数に応じて按分され、森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てることとされています。

使途について

森林環境譲与税の使途はインターネットで公表することとなっています。

法第34条第3項に基づき、嵐山町の令和元年度森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)農政課農業振興担当

電話: 0493-59-6671

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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