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開発許可等に関する条例の改正について

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嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を改正しました

都市計画法の一部改正に伴う所要の改正及び都市計画法第34条第11号の規定による予定建築物等の用途について、嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例が令和3年12月7日に可決されました。

施行は令和4年4月1日からとなります。

条例改正の内容

条例改正の概要
該当条文改正後改正前理由
第5条 

〔建築できる予定建築物の用途〕

第二種低層住居専用地域に掲げる建築物(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く)

〔建築できる予定建築物の用途〕

 第二種低層住居専用地域に掲げる建築物

区域の本旨は、既存集落を維持するものであるため改正を行いました。

第6条ただし書を削除 〔ただし書〕 

ただし、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における本条例第2号から第8号までに掲げる開発行為は、この限りではない。

都市計画法の一部改正に対応するため改正を行いました。

なお、11号及び12号区域(既存集落)指定の基準の明確化に伴い、同区域を告示により変更しています。

第7条ただし書を削除 〔ただし書〕 

ただし、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における本条例第2号から第8号までに掲げる開発行為は、この限りではない。

都市計画法の一部改正に対応するため改正を行いました。

なお、11号及び12号区域(既存集落)指定の基準の明確化に伴い、同区域を告示により変更しています。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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