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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度及び令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を実施します。

令和4年度住民税非課税世帯への給付

給付対象者

令和4年6月1日時点で嵐山町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象外です。(親に扶養されている一人暮らしの学生など)

※生活保護受給世帯は給付対象となります。

※令和3年度住民税非課税世帯に該当する場合は給付対象外です。

申請方法

1.支給対象であることが確認できた世帯には、嵐山町から確認書を送付いたします。確認書には令和2年度の特別定額給付金支給の際にお伺いした口座を記載いたしますので、変更がないかご確認いただき、福祉課まで返送してください。変更がある場合は、記載のしかたを同封しておりますので、よくお読みになったうえで口座情報を記入してください。

確認書は、令和4年7月22日に発送しました。令和4年10月22日までに、返送してください。

2.世帯の中に、令和3年12月10日以降に嵐山町に転入された方、または住民税未申告の方がいらっしゃる場合は、確認書が送付されませんので、申請書(非課税世帯用)の提出が必要となります。必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。(住民税未申告の方には、住民税申告書の提出をお願いする場合があります。)

申請書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。

申請受付期間は、令和4年9月30日までです。

令和3年度住民税非課税世帯への給付

給付対象者

令和3年12月10日時点で嵐山町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。 

※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象外です。(親に扶養されている一人暮らしの学生など)

※生活保護受給世帯は給付対象となります。

申請方法

1.支給対象であることが確認できた世帯には、嵐山町から確認書を送付いたします。確認書には令和2年度の特別定額給付金支給の際にお伺いした口座を記載いたしますので、変更がないかご確認いただき、福祉課まで返送してください。変更がある場合は、記載のしかたを同封しておりますので、よくお読みになったうえで口座情報を記入してください。

確認書は、令和4年2月18日に発送しました。

2.世帯の中に、令和3年1月2日以降に嵐山町に転入された方、または住民税未申告の方がいらっしゃる場合は、確認書が送付されませんので、申請書(非課税世帯用)の提出が必要となります。必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。(住民税未申告の方には、住民税申告書の提出をお願いする場合があります。)

申請書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。

申請受付期間は、令和4年9月30日までです。

家計急変世帯への給付

給付対象者

新型コロナウィルス感染症の影響により、令和4年1月から令和4年9月までの間に収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

申請方法

申請時点で住民登録のある市区町村への申請書の提出が必要となります。令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額が、非課税相当額以下になる方が対象です。収入見込の計算は世帯員一人ずつで行い、全員の見込額が非課税相当額以下になる場合に申請ができます(世帯全員の1か月の収入の合計を12倍するものではありません)。 申請書及び収入(所得)見込額の申立書に記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。

申請書及び収入(所得)見込額の申立書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。

申請受付期間は、令和4年9月30日までです。

収入(所得)の非課税相当額について

収入(所得)の非課税相当額については、以下の表を参考にしてください。

年間収入(所得)非課税相当額早見表
扶養している親族の状況

非課税相当所得限度額

(所得額ベース)

非課税相当収入限度額

(給与収入ベース)

単身または扶養親族がいない場合38.0万円93.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を
扶養している場合
82.8万円137.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合
110.8万円168.3万円
配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合
138.8万円209.9万円
配偶者・扶養親族(計4名)を
扶養している場合
166.8万円249.9万円
障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親の場合
135.0万円204.3万円

給付額

1世帯あたり10万円(受給は1世帯1回限り)

給付時期

町が確認書または申請書を受理した日から一か月以内(支払日は3月から10月の毎月15日・25日。土・日・祝日の場合は翌営業日)

※事務処理の進捗状況により、多少の遅れが出る場合があります。

各種申請書類様式ダウンロード

申請にあたっての注意事項

  • 住民税非課税世帯への給付と、家計急変世帯への給付は、いずれか一方のみの給付となります。重複して受給することはできません。
  • 家計急変世帯への給付を、新型コロナウィルス感染症の影響ではない収入減により申請した場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 確認書または申請書に不備がある場合、給付が遅れることがあります。
  • 原則として、世帯主以外の口座には振込ができません。

配偶者等からの暴力(DV)等により嵐山町に避難されている方へ

配偶者やその他の親族からの暴力を理由に、住民票を移さずに嵐山町に避難している方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる場合があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たしていれば、手続により給付金の受給が可能となる場合があります。

詳しくは、嵐山町役場福祉課まで問い合わせてください。

給付金についてのお問い合わせ先

嵐山町役場 福祉課 社会福祉担当

  • 電話番号 0493-62-0716
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く。)

内閣府コールセンター

  • 電話番号 0120-526-145
  • 受付時間 午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を含む。12月29日から1月3日は休み)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町職員や内閣府などが、ATMの操作や、給付のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

町や内閣府の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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