産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減について
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産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。
子育て世代支援のため、出産される被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除することにより、世帯に係る国民健康保険税を軽減します。ただし、軽減の適用には届出が必要になります。

対象となる方
令和5年11月以降に出産予定、または出産した国民健康保険加入者(被保険者)の方
※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除対象月

単胎妊娠・出産の場合
出産予定日が属する月の翌々月までの計4か月相当分

多胎妊娠・出産の場合
出産予定日の属する月の3か月前から、出産予定日が属する月の翌々月までの計6か月相当分


対象となる国民健康保険税額
産前産後期間の減額制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月相当分(多胎妊娠の場合は6か月)の所得割額および均等割額が対象です。
※令和5年11月1日に出産した場合 国民健康保険税減額の対象期間は令和6年1月の1か月分が減額の対象となります。

届け出方法
届け出書の必要事項を全て記入いただき、手続きに必要な書類を添えて、税務課・国民健康保険税担当にご提出ください。
出産予定日の6か月前から届け出可能です。
軽減届け出書
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届け出書の添付書類
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 出産予定日や出産日が確認できるもの(母子健康手帳(予定日の記載があるもの)、出生証明書(出産日および親子関係の記載があるもの)
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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