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調整給付(不足額給付)

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調整給付(不足額給付金)を支給します

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の取り組みとして、令和6年度に実施いたしました「調整給付」にて算定した給付金の金額に、不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。


不足額給付金の制度については、下記リンクをご確認ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房HP)


給付対象者

不足額給付1

令和7年1月1日時点で嵐山町に住民登録があり、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

支給対象者(例)

1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

2.子供が出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方

3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

※本来支給すべき支給額が当初調整給付額を上回らない場合は不足額給付の支給対象となりません。

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)

2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)

  •  青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額が48万円を超える方

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

以下の給付金が支給された世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

給付額

不足額給付1

「不足額給付時における調整給付所要額」- 「当初調整給付時における調整給付所要額」

【調整給付所要額】 aとbの合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

a.

所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)

または 令和6年分所得税額(不足額) (a<0の場合は0)

b.

個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

(b<0の場合は0)

不足額給付2

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

申請方法

不足額給付1

対象者には、令和7年7月下旬に、町から支給のお知らせ、または確認書を発送します。

令和6年1月2日以降に嵐山町に転入された方には申請勧奨通知を送付いたします。


支給のお知らせが届く方

定額減税補足給付金(調整給付)を嵐山町より支給された方。

支給については、定額減税補足給付金(調整給付)で指定している口座に振り込ませていただきます。

なお、本給付金の受給を辞退する方や、支給口座の変更がある方は、下記連絡先までお問い合わせださい。お申し出がない場合、振込先口座に支給されることに同意したものとみなします。

問い合わせ期限:令和7年8月12日(火曜日) 

確認書が届く方

令和6年1月1日に嵐山町に住民登録があり、当初調整給付を嵐山町より支給されていない方。

令和6年1月2日以降に嵐山町に転入された方

令和6年中に他の市区町村や海外から嵐山町に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方に調整給付金(不足額給付分)申請書を送付いたします。下記の【支給要件】に該当する方は返送期限までに返送してください。審査の結果、不支給となることがあります。

【支給要件】

 A+B(合計額に対し、1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)-C>0となる納税義務者


A 所得税分の所要額:3万円×減税対象人数(※1)-令和6年分所得税額

※1  納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)


B 個人住民税所得割分の所要額:1万円×減税対象人数(※2)-令和6年度分個人住民税所得割額

※2 納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く)

C 調整給付金(当初給付分)の額

不足額給付2

詳細が決まり次第、お知らせいたします。

支給時期

不足額給付1

「支給のお知らせ」が届いた方で、口座変更がない場合は

令和7年8月25日に指定の口座にお振込みいたします。


その他の方は書類が完備し受理した日付から1か月程度で指定の口座にお振込みいたします。

不足額給付2

詳細が決まり次第お知らせいたします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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