「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式変更について
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「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の様式が変更になります
令和7年8月18日より、住民基本台帳システムが国の定めた標準仕様に変更となっております。このことに伴い、住民票・除票の写しと住民票記載事項証明書の内容と様式変更、そして、印鑑登録証明書の様式が変更されていますので、ご注意ください。
「住民票の写し」の主な変更点
(1)住民記録システムの標準化に伴い、住民票の様式が「世帯連記式(旧世帯票)」と「個人形式(旧個人票)」の2種類となります。
(2)現在の住民基本台帳法では、フリガナの記載が定められていないため、住民記録システムの標準化に併せ、フリガナの記載がなくなります。
フリガナの記載が必要な場合は、除票の写し(改製により除かれた住民票)を請求してください。
(3)嵐山町に転入する前の住所が記載されるようになります。
【参考】
・転入…嵐山町以外の市区町村から嵐山町に住所を移すこと
・転居…嵐山町内で住所を移すこと
・転出…嵐山町から、嵐山町以外の市区町村へ住所を移すこと
(4)住民票が改製され、令和7年1月10日以前の情報については、除票(改製により除かれた住民票)となります。
様式別の変更点等
(1)「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載され、5人以上の場合は、複数枚となります。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)について、最新情報及び転入前住所が記載されます。
【注意】
・町内転居がある方については、一つ前の住所を載せることが可能ですので、請求時にお申し出ください。
・過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しとなります。
必要な住所等を請求時にお申し出ください。
なお、保存期間や請求理由等により、ご希望のものが発行できない場合がありますので、ご注意ください。
変更後の「世帯連記式住民票」の写しの見本
(2)「個人形式」の住民票の写しについて
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式となります。
各項目は、最新情報及び転入前住所のみが記載されます。
令和7年1月11日以降における嵐山町内での住所移動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、必要な住所等を請求時にお申し出ください。
なお、保存期間や請求理由等により、ご希望のものが発行できない場合もありますので、ご注意ください。
変更後の「個人形式」の住民票の写しの見本
住民票の除票の写しについて
【注意】保存期間や請求理由等により、ご希望のものが発行できない場合がありますので、ご注意ください。
(1)嵐山町外に転出された方や死亡された方の情報
「住民票の除票の写し」を請求してください。
(2)令和7年1月10日以前の住所履歴等の情報
「住民票の除票の写し(改製により除かれた住民票)」を請求してください。
また、どのような情報が必要かを請求時にお申し出ください。
(3)手数料について
住民票の除票の写しは個人形式での交付となるため、複数人数分の請求をする場合は、人数分の手数料が掛かりますので、ご注意ください。
住民票記載事項証明書について
嵐山町の様式で証明する場合は、世帯連記式で住所、氏名、生年月日、性別の4項目が記載されます。お申し出があれば、性別については省略が可能です。その他、必要な項目があれば請求時にお申し出ください。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更となります。
変更後の印鑑登録証明書の見本
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
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