水道料金、下水道・管理型浄化槽使用料を改定します
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7735
嵐山町では、重要インフラである水道、下水道及び浄化槽を、将来にわたって安全に、安心してご利用いただくため、令和8年4月1日より料金・使用料を改定します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
料金改定の背景と理由
水道事業、下水道事業及び管理型浄化槽事業は、皆さんからご負担いただく料金収入を基本財源として「独立採算制」により運営しています。
水道料金は平成17年度より20年間、下水道使用料は共用開始の平成6年度より31年間、皆さんの負担を軽減できるよう、消費税率改定以外の単価の値上げは実施せず、過去3回続けての水道料金値下げやコロナ対策による水道基本料金減免に取り組んできました。
しかし、令和5年度決算を基にした財政シミュレーションにおいて、数年後には財源が大幅に不足し経営状況が大変厳しくなることが見込まれます。このままでは安全な水道水を安定して提供すること、また、安心な排水処理を維持することが大変難しくなる見込みであるため、料金改定を実施することとなりました。
「独立採算制」について
水道事業・下水道事業は地方公共団体(都道府県・市区町村)が「住民の福祉の増進」を目的として地方公営企業法に基づき設置される「公営企業」として経営されています。
「公営企業」は企業であるため経済性を発揮すると同時に、地方公共団体が経営することから公共性も求められています。
このため、町の一般会計とは別の「地方公営企業会計」により水道事業・下水道事業のほぼすべてにかかわる業務が経営されており、皆さんに「水道水を供給する」、「汚水を処理する」といったサービスの提供に要する経費を「水道料金」、「下水道使用料」としてご負担いただくという「独立採算制」を原則として経営されています。
料金改定の理由
料金改定の主な理由につきましてご説明いたします。
有収水量の減少
水道水のうち、皆さんがご使用になる水量を「有収水量」といい、これによる料金収入が、水道事業の収入のほとんどを占めています。
この「有収水量」が平成30年度を境に減少し続けています。この理由は、人口減少や老朽管の破損事故の増加等によるものです。
今後も人口減少や老朽管の破損等により「有収水量」がさらに減少するため、経営を圧迫していきます。
埼玉県へ支払う費用の増加
嵐山町では、水道水の約3割を埼玉県企業局から購入しています。また、下水の汚水処理は埼玉県の処理場で処理されています。
県では、これら水道水供給単価及び汚水処理単価について、令和8年4月1日より、それぞれ値上げを予定しています。このことにより、町では上下水道併せて年間約4,500万円の負担増となる見込みです。
施設維持管理費の増加

弁の老朽化による漏水

下水道の管腐食による陥没

硫化水素による下水道管の腐食
水道管などの施設は、昭和中頃の高度経済成長期から建設・布設されたもので、それらの耐用年数により、現在一斉に更新時期を迎えています。また、人口減少の時代に合った水道施設の更新、耐震化や道路陥没事故の原因と言われる硫化水素による腐食した下水管路の更新工事等も進める必要があります。しかし、物価高騰の影響により、これらの費用が増大しています。
料金改定の検討
料金改定にあたっては、知識経験者、関係団体の代表者、上下水道利用者等で構成される「嵐山町上下水道事業運営審議会」において、令和4年度より料金改定に向けた検討を重ねてきました。
この結果、令和7年6月26日付で、水道料金、下水道使用料及び管理型浄化槽使用料の改定についての答申をいただきました。
また、令和7年9月17日の嵐山町議会において、料金改定にかかわる条例改正議案が可決されました。
この可決された条例に基づきまして、令和8年4月1日の改定を実施します。
審議会の風景
上下水道料金改定スケジュール

料金改定の主な内容
水道料金表
| 区分 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 口径13mm及び20mm | 650 | 500 | 150 |
| 使用水量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 1㎥から5㎥まで | 51 | 0 | 51 |
| 6㎥から10㎥まで | 102 | 75 | 27 |
| 11㎥から20㎥まで | 116 | 85 | 31 |
| 21㎥から30㎥まで | 190 | 140 | 50 |
| 31㎥から50㎥まで | 259 | 190 | 69 |
| 51㎥以上 | 299 | 220 | 79 |
| 区分 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 口径25mm | 3,900 | 3,000 | 900 |
| 口径30mm | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| 口径40mm | 9,100 | 7,000 | 2,100 |
| 口径50mm | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 口径75mm | 29,900 | 23,000 | 6,900 |
| 口径100mm | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 使用水量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 1㎥から10㎥まで | 65 | 0 | 65 |
| 11㎥から20㎥まで | 130 | 100 | 30 |
| 21㎥から30㎥まで | 221 | 170 | 51 |
| 31㎥から50㎥まで | 286 | 220 | 66 |
| 51㎥以上 | 310 | 265 | 45 |
- この水道料金新旧比較表は、「1か月あたり・税抜き」です。
- 旧料金体系では「基本料金+超過料金」制でしたが、新料金体系では「基本料金+従量料金」制へ変更になります。
- 旧料金体系では使用水量5㎥までは基本料金に含まれていましたが、新料金体系では基本料金と、それとは別に使用水量に応じた従量料金が加算されます。
【計算例】口径20mm、2か月で37㎥を使用した場合
37㎥÷2か月=18.5㎥となりますが、1か月目を19㎥、2か月目を18㎥として計算します。
≪19㎥/月 分≫ ≪18㎥/月 分≫
1㎥から5㎥(5㎥分):5㎥×51円=255円 1㎥から5㎥(5㎥分):5㎥×51円=255円
6㎥から10㎥(5㎥分):5㎥×102円=510円 6㎥から10㎥(5㎥分):5㎥×102円=510円
11㎥から19㎥(9㎥分):9㎥×116円=1,044円 11㎥から18㎥(8㎥分):8㎥×116円=928円
19㎥分合計1,809円+18㎥分合計1,693円+(基本料金650円×2か月)=4,802円(消費税抜き)
※従量料金は使用水量に達するまで1㎥ごとに各水量の単価を乗じて計算します。
下水道使用料
| 排除量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 10㎥まで | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 排除量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 10㎥超から20㎥まで | 185 | 130 | 55 |
| 20㎥超から30㎥まで | 205 | 150 | 55 |
| 30㎥超から50㎥まで | 225 | 170 | 55 |
| 50㎥超から100㎥まで | 245 | 190 | 55 |
| 100㎥超から200㎥まで | 265 | 210 | 55 |
| 200㎥超から400㎥まで | 275 | 230 | 45 |
| 400㎥超から600㎥まで | 285 | 250 | 35 |
| 600㎥超 | 295 | 270 | 25 |
- この下水道使用料新旧比較表は、「1か月あたり・税抜き」です。
【計算例】2か月で37㎥を使用した場合
37㎥÷2か月=18.5㎥となりますが、1か月目を19㎥、2か月目を18㎥として計算します。
≪19㎥/月 分≫ ≪18㎥/月 分≫
基本料金(10㎥分):1,500円 基本料金(10㎥分):1,500円
11㎥から19㎥(9㎥分): 11㎥から18㎥(8㎥分):
9㎥×185円=1,665円 8㎥×185円=1,480円
(基本料金1,500円×2か月)+19㎥分合計1,665円+18㎥分合計1,480円=6,145円(消費税抜き)
※超過使用料は排除量に達するまで1㎥ごとに各排除量の単価を乗じて計算します。
管理型浄化槽使用料
| 排除量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 10㎥まで | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 排除量 | 新料金(円) | 旧料金(円) | 差額(円) |
|---|---|---|---|
| 10㎥超から20㎥まで | 185 | 130 | 55 |
| 20㎥超から30㎥まで | 205 | 150 | 55 |
| 30㎥超から50㎥まで | 225 | 170 | 55 |
| 50㎥超から100㎥まで | 245 | 190 | 55 |
| 100㎥超から200㎥まで | 265 | 210 | 55 |
| 200㎥超から400㎥まで | 275 | 230 | 45 |
| 400㎥超から600㎥まで | 285 | 250 | 35 |
| 600㎥超以上 | 295 | 270 | 25 |
- この管理型浄化槽使用料新旧比較表は、「1か月あたり・税抜き」です。
【計算例】2か月で37㎥を使用した場合
37㎥÷2か月=18.5㎥となりますが、1か月目を19㎥、2か月目を18㎥として計算します。
≪19㎥/月 分≫ ≪18㎥/月 分≫
基本料金(10㎥分):1,500円 基本料金(10㎥分):1,500円
11㎥から19㎥(9㎥分): 11㎥から18㎥(8㎥分):
9㎥×185円=1,665円 8㎥×185円=1,480円
(基本料金1,500円×2か月)+19㎥分合計1,665円+18㎥分合計1,480円=6,145円(消費税抜き)
※超過使用料は排除量に達するまで1㎥ごとに各排除量の単価を乗じて計算します。
上下水道料金2か月分(1回の検針)による使用水量別比較表
| 使用水量 (㎥) | 水道・旧料金 (円) | 水道・新料金 (円) | 下水道・旧料金 (円) | 下水道・新料金 (円) | 合計・旧料金 (円) | 合計・新料金 (円) | 合計・差額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,100 | 1,991 | 2,200 | 3,300 | 3,300 | 5,291 | 1,991 |
| 20 | 1,925 | 3,113 | 2,200 | 3,300 | 4,125 | 6,413 | 2,288 |
| 30 | 2,860 | 4,389 | 3,630 | 5,335 | 6,490 | 9,724 | 3,234 |
| 40 | 3,795 | 5,665 | 5,060 | 7,370 | 8,855 | 13,035 | 4,180 |
| 50 | 5,335 | 7,755 | 6,710 | 9,625 | 12,045 | 17,380 | 5,335 |
| 60 | 6,875 | 9,845 | 8,360 | 11,880 | 15,235 | 21,725 | 6,490 |
| 口径 (mm) | 使用水量 (㎥) | 水道・旧料金 (円) | 水道・新料金 (円) | 下水道・旧料金 (円) | 下水道・新料金 (円) | 合計・旧料金 (円) | 合計・新料金 (円) | 合計・差額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 39,710 | 50,776 | 28,380 | 37,950 | 68,090 | 88,726 | 20,636 |
| 30 | 600 | 170,170 | 203,676 | 133,540 | 167,530 | 303,710 | 371,206 | 67,496 |
| 40 | 600 | 176,770 | 212,256 | 133,540 | 167,530 | 310,310 | 379,786 | 69,476 |
| 50 | 4,000 | 1,176,670 | 1,383,096 | 1,125,740 | 1,262,030 | 2,302,410 | 2,645,126 | 342,716 |
| 75 | 5,000 | 1,494,570 | 1,758,416 | 1,422,740 | 1,586,530 | 2,917,310 | 3,344,946 | 427,636 |
| 100 | 10,000 | 2,989,470 | 3,463,416 | 2,907,740 | 3,209,030 | 5,897,210 | 6,672,446 | 775,236 |
水道料金、下水道・管理型浄化槽使用料 早見表
水道料金、下水道使用料及び管理型浄化槽使用料の料金早見表です。
参考としてご参照ください。
水道料金、下水道・管理型浄化槽使用料 早見表

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)上下水道課水道管理担当
電話: 0493-62-0728
ファクス: 0493-62-3900
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
