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空き地の雑草対応について

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:7986

空き地の雑草対応

「隣の土地から草が伸びてきて、敷地に入ってきて困っている。」という連絡が毎年多数寄せられています。

町環境保全条例では、「空き地の所有者等は、近隣の生活環境を損なうことのないように空き地の適正な管理をしなければならない。」とされています。

所有する土地の管理は、土地所有者の責任になります。

管理を怠るとトラブルに発展することがありますので、土地の適正管理に努めていただきますようお願いいたします。

町へご相談を受けた場合、土地所有者に文書による指導を行っていますが、土地管理権限は、土地所有者にあるため、土地所有者の理解がなければ、改善されないことをご理解ください。

また、空き地の雑草繁茂で困っている現状を土地所有者に伝えることが解決の近道になる場合もあります。

雑草繁茂の指導に関する質問

よくある質問など
質問内容回答
「空き地」とは、何ですか。建物がなく、土地が利用されていない民有地をいいます。(例として道路、河川、水路、公園以外のもの)
どの程度雑草が繁茂していれば指導できますか。雑草が「概ね、ひざうえから腰の高さまで」あれば、町から指導を行います。
しかし、隣地の所有者またはその親族以外の方からの相談については、指導できない場合こともあります。
どのような指導を行うのでしょうか。登記情報を参考に「指導文書」「現地写真」を添付して、「普通郵便」で指導を行います。
※登記簿と実際の居住地が異なっている場合はさらに日数が多くかかります。
土地所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。できません。町からは指導通知なので、強制力はありません。
※「町からのお願いという扱い」になります。
町で草や枝を切ってくれませんか。所有者によって草刈りや枝を切ってもらえない場合でも、町が強制的に草や枝を勝手に切ることはありません。
指導できない土地はありますか。次の場合が考えられます。
1 居住者がいる場合
2 土地所有者の所在が分からない場合(所有者不明土地)
3 相続問題などの諸事情により通知が送付できないとき
 このような場合は、指導できないまたは相当な時間が必要になると考えられます。
相談しましたが、改善がされません。どうすればいいでしょうか。相談を受けてから、調査等を行い、通知を送付するまでに1週間程度日数を要します。そのため、相談してから、ね2か月程度期間を空けても状況が改善しない場合は、ご連絡いただければ「再指導」を行います。
必要以上の指導通知(1か月に2回以上の通知など)はできませんのでご理解をお願いします
自ら土地所有者を調べることはできますか。法務局で調べることができます。
登記簿は、土地の地番が分かれば誰でも取得はできます。
ただし、登記簿を取得は有料となります。(登記簿の取得方法や料金は、法務局に問い合わせてください。)

空き地以外の相談部署について

相談部署
繁茂している場所相談先
「農地(田、畑など不耕作地)」から繁茂している土地の場合農地を主管している「農業委員会」へご相談ください。
【電話:0493-59-6671】
「道路に草木がはみ出している土地」の場合道路を管理している「まちづくり整備課」へご相談ください。
【電話:0493-62-0721】
「公園や広場から草木が繁茂している土地」の場合町が管理している公園・広場は、「まちづくり整備課」ですが、町が管理していない公園や広場は、それぞれの所有者または管理者となります。
「空き家の立ち木・草が繁茂している土地」の場合空き家の主管課である「環境課」へご相談ください。
【電話番号:0493-62-0719】
「町の公共用地(道路、水路以外の土地)から草木が繁茂している土地」の場合町財産管理を主管している「総務課」へご相談ください。
【電話番号:0493-62-2151】

雑草繁茂以外の質問

雑草繁茂以外の質問について
質問回答内容
空き地からの害虫が発生しているので指導してほしい害虫についての指導は行っていません。
スズメバチの巣がある場合など発生場所が特定できれば、現地確認及び駆除等のお願い通知を土地所有者または建物所有者に通知しますが、ここが原因だろうという推測での通知発送は対応できません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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