戸籍届出 本人確認
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戸籍の届出の際には本人確認を行います
「本人の知らない間に第三者によって婚姻などの届出がなされる」という、虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。
このため、虚偽の届出を未然に防止し、皆さんの個人情報の保護を図るため、町では下記の戸籍届出の際に、届出書を持参した方について本人確認を行っております。皆さんのご協力をお願いいたします。

対象届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・転籍届・離婚の際に称していた氏を称する届・離縁の際に称していた氏を称する届・認知届・入籍届・分籍届・親権者指定届・復氏届・姻族関係終了届・国籍選択届・外国人との婚姻による氏の変更届・外国人との離婚による氏の変更届
- あらかじめ家庭裁判所の許可を受けているものは除きます

本人確認に必要なもの
運転免許証、パスポートなど写真が貼付されている官公署発行の証明書
- 本人確認ができなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
- なお、本人確認できないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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