課税関係 固定資産税Q&A
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Q1
嵐山に家を建てたのですが?
A1
家が完成したらお知らせください。職員が家屋調査(実際に家を見せていただきます)に伺い、家の評価額を決定します。固定資産税は 翌年の5月から納付していただきます。家屋調査の日程は郵送にてお知らせしますが、都合にあわせて変更できます。
Q2
建物を取り壊したのですが?
A2
税務課までご連絡ください。
必要に応じ「家屋滅失申請書」をご提出いただきます。次の年から固定資産税の課税をストップします。そのままにしておくと、引き続き課税されてしまう場合があります。詳しくは建物を取り壊した方へ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
Q3
土地を売ったのですが、固定資産税はどうなりますか?また、連絡する必要がありますか?
A3
固定資産税は毎年1月1日を基準日としていますので、年の途中で売った場合でも税金はそのまま前の所有者が納めることになっています。しかし、当事者同士で月割りや日割計算する場合があります。
所有者の変更などは、登記されていれば特に連絡する必要はありません。
Q4
固定資産の所有者が死亡したのですが、どのような手続きが必要になりますか?
A4
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなった場合は、必ず税務課までご連絡ください。被相続人の固定資産(土地・家屋)所有状況によって手続きが異なるため、資産所有状況等を確認し、ご案内いたします。詳しくは固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなった場合の手続(別ウインドウで開く)をご覧ください。
Q5
固定資産の所有者が死亡したのですが、誰が固定資産税を納めるのでしょうか?
A5
基本的には相続人が納めます。但し、亡くなった年の翌年の1月1日までに相続が終わらない場合は「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」(別ウインドウで開く)により、相続人代表者を指定していただきます。
Q6
土地の地目を変更したのですが、固定資産税はどうなりますか?
A6
固定資産税は現況課税ですので、その土地がどのように使われているかによって税金が決まります。例えば、地目が山林の土地を駐車場にした場合、次の年から雑種地として課税されます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!