新型コロナウイルスワクチン接種について(令和6年4月1日から)
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令和6年4月1日以降のワクチン接種について
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、「予防接種法」に基づく定期接種として、対象者を限定して実施する予定です。
対象者以外で接種を希望する方は、全額自己負担による任意接種が可能となる見込みです。
※今後、国の方針により内容が変更となる場合があります。
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方とヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
接種期間
秋冬(詳細が決まり次第お知らせします)
接種費用
原則有料(詳細が決まり次第お知らせします)
接種回数
1回/1年
その他
詳細が決まり次第、町ホームページや広報紙等でお知らせします。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
対象者
接種日時点で嵐山町に住民票がある(あった)方
発行対象期間
令和6年3月31日接種分まで
発行費用
無料
証明書の種類
紙版(書面)のみ
必要書類
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
- 旅券(パスポート) 写しでも可 【海外渡航用を申請する場合のみ】
- 住所記載の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 予防接種済証(接種券の右側)または接種記録書 写しでも可
- 代理人による申請の場合は、本人が作成した委任状
- 返信用の切手を貼付した返信用封筒【郵送で申請する場合のみ】
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書
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申請先(窓口または郵送)
〒355-0211
埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1 嵐山町役場庁舎(嵐山町健康増進センター)
嵐山町健康いきいき課 宛
その他
ワクチン接種の際に発行された「予防接種済証」と「接種記録証(医療従事者・職域接種の方等)」も引き続き日本国内での接種事実を証明するものとしてお使いいただけます。
予防接種健康被害救済制度(医薬品副作用被害救済制度)
コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
詳しくは添付ファイルをご覧いただくとともに、ご自身が該当する救済制度を取り扱う厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
救済制度の取扱いについて
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)健康いきいき課健康管理担当
電話: 0493-59-6911
ファクス: 0493-62-0715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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