ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:7530

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ 国から補償金等が支給されます

旧優生保護法補償金等支給法に基づき、優生手術などを受けた方に補償金等が支給されます。 

対象者となる方や対象者の認定等についての詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」に問い合わせてください。

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁のサイト)(別ウインドウで開く)

旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等の支給等について(埼玉県のサイト)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)健康いきいき課保健担当

電話: 0493-59-6911

ファクス: 0493-62-0715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!