「嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」が令和4年4月1日より施行されました。(令和4年8月一部改訂)
[2022年8月1日]
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嵐山町では、町内の太陽光発電設備の設置及び維持管理に関して、町民の生命や財産の保護、豊かで良好な景観や自然環境の保全と地域との共生を図れる太陽光発電設備の設置のため、必要な手続きを定めた「嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」を施行いたしました。
当該条例が適用される太陽光発電設備は、抑制区域内(嵐山町全域)で実施しようとする10キロワット以上で土地に自立をして設置する発電設備及び同一の事業者が既に完了し、または実施中の事業区域に隣接して新たに事業を行う場合が対象となります。
なお、令和4年3月31日以前に着手し未完了の10キロワット以上で土地に自立して設置する発電設備は、「嵐山町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」に基づいた種々の手続きとなりますが、令和4月4月1日以降は、条例に基づいた種々の手続きが必要となります。
条例、施行規則は以下をクリックしてください。
嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(別ウインドウで開く)
嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)
※データ更新中のため、施行規則様式第3号使用の際は、下記様式第3号を使用してください。
運用マニュアル(令和4年8月一部改訂)
事業の届出の際に添付を要する書類一覧
標識(設置・掲示内容変更)届出書
関係法令等(確認状況・手続結果)報告書
設計の資格者に関する申告書
説明会等結果報告書
意見書提出報告書
協議結果報告書
事業計画書(当初・変更)
土地所有者等の承諾書
事業に関する協定書
確約書(着手時・完了時)
事業着手届出書
事業変更届出書
工事完了(中止)届出書
事業廃止届出書
事業廃止届出書
地位承継届出書
太陽光発電設備設置事業改善報告書
埼玉県 嵐山町役場環境課環境担当
電話: 0493-62-0719 ファクス: 0493-62-0713