選挙について
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選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。名簿の登録は、市町村の選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行います。
選挙人名簿に登録されるには
- 市町村の区域内に住所がある
- 年齢が満18歳以上の日本人である
- 住民票が作成された(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記録されている。

有権者数
令和3年3月定時登録時 男:7,513人 女:7,585人 計15,098人

投票所入場券
入場券は、事前にご自宅に郵送します。入場券は1枚のはがきに2名までの選挙人を記載できる連記式となっております。各自の分をハサミ等で切り離して、自分の氏名を確かめて投票所に持参してください。
選挙の際の入場券は、皆さんに投票日や投票所等をお知らせしたり、投票事務の円滑かつ迅速化のために発行するものです。入場券をなくしてしまった場合でも、本人であることが確認できれば投票できますので、投票所の受付にその旨を申し出てください。

投票
投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。ただし、この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。

期日前投票制度
選挙期日に投票所に行けない見込みの方に「期日前投票制度」があります。
投票を行うことができる者
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(従来の不在者投票事由)に該当すると見込まれる者
- 投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで - 投票時間
午前8時30分から午後8時まで - 投票場所
期日前投票所
嵐山町では役場庁舎で期日前投票を行っております。

点字投票
目の不自由な人は、申し出れば点字で投票できます。

代理投票
身体の障害や文字の読み書きができないため自分で投票用紙に候補者等の氏名を書くことができない人は、申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を書いてもらって投票することができます。

郵便等による不在者投票制度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、「一定の要件」に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることができます。また、そのうち、特定の障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載してもらうことができます。この制度を利用するためには、事前に申請し、選挙管理委員会から証明書の交付を受けて、投票日前4日までに、選挙管理員会に請求することになっていますので早めに手続きをしてください。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。

在外選挙制度
国外に住所を有する選挙人のために新たに加えられた特別な投票方法で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった方法があります。ただし、衆議院(参議院)小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙に限られています。なお、この制度により投票するためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙結果
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)選挙管理委員会事務局
電話: 0493-62-2151
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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